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五人組御仕置帳 -1- [古書・古文書]

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 この文書の表題は『五人組御仕置帳』となっていますが、普通には『五人組帳』 と呼ばれることが多いように思います。

 『五人組』は、近世の村方及び町方支配のために設けられた、五戸づつの単位による近隣組織です。
 その主な目的は、相互監視と連帯責任にあるとされますが、住民同士の互助と言う意味合いもあったようにも見受けられます。

 『五人組帳』は、五人組の構成員が署名押印した帳簿と、守るべき法令を記した『前書』とで構成されていましたが、この記事で紹介するものは、その『前書』とされる部分です。

  『前書』は、時代や地域に依って、その内容には異同があるようですが、そこに書かれた法令は、村役人によって、村人への定期的な読み聞かせが行われていたとされています。
 また、手習い所や寺子屋での教材としても使われていたようです。

 この資料を子細に見ると、161年前の「安政二年(1855年)五月」に、現在の山梨県である「甲斐国八代郡久保村」で、更に古い時代の「寛文四年(1664年)」の文書を書き写して作成したものであることが分ります。
 恐らくは、名主か組頭を務めていた人が、業務上の資料として書き写したのではないかと思われます。

 因みに、江戸時代の久保村は、当初は幕府領でしたが、後に甲府藩領となり、享保年間に再び幕府領となったそうです。

 尚、以下の画像は、原則的にページ毎ではなく、画像を切り張りして一つ書の項目ごとにまとめて、解読文と対応するようにしてあります。(一つの項目が長いものは、適宜分割しました)

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鉄砲證文 [古書・古文書]

                鉄砲証文-01.jpg

   解読文

       差上申證文之事

   一当村之儀近来猪鹿発向仕畑諸作を荒し百姓
   難儀至極仕候ニ付先逹而奉願上四季打鉄砲書
   面之通当卯正月より同十一月迄御免被成下候様申上候処
   願之通御貸被下難有仕合奉存候然ル上ハ畑荒し候
   畜類之外鳥類者勿論外之殺生堅ク仕間敷候事
   一右鉄砲預り主之外他人ハ不及申縦親子兄弟

   読み下し文

      差し上げ申す證文之事

   一当村の儀、近来猪鹿発向仕り、畑諸作を荒し、百姓
   難儀至極仕り候に付き、先逹って願上げ奉る四季打鉄砲、書
   面の通り、当卯正月より同十一月迄御免成し下され候様、申し上げ候ところ
   願いの通り、御貸し下され有難き仕合せに存じ奉り候、然る上は畑荒し候
   畜類の外、鳥類は勿論外の殺生堅く仕り間敷く候事
   一右鉄砲預り主の外、他人は申すに及ばず、たとい親子兄弟

            *この頁、後ろから2行目「殺生ク仕間敷」。「」の部分、一旦書いた文字の
          右側に、一字修正箇所あり。

                鉄砲証文-02.jpg

   解読文

   好身之者ニ御座候共餘人江曽ツ以テ貸申間敷候旨
   被 仰渡奉畏候事
   一居村之外他村江罷出鉄砲打申間敷候尤他所より
   手前村江罷越鉄砲打候もの有之候ハゝ名在所等
   承り御注進可申上候見逃ニ仕間敷候事
   一当卯正月より同十一月迄打留メ候猪鹿之員数差上
   可申旨被 仰渡奉畏候事

   読み下し文 

   よしみの者に御座候共、余人へ、かつ以て、貸し申す間敷き候旨
   仰せ渡され、畏み奉り候事
   一居村の外、他村へ罷り出、鉄砲打ち申す間敷く候、尤も他所より
   手前村へ罷り越し鉄砲打ち候もの、これ有り候はば、名在所等
   承り、御注進申し上げべく候、見逃しに仕り間敷く候事
   一当卯正月より、同十一月迄、打留め候猪鹿の員数差上
   申すべき旨、仰せ渡され畏み奉り候事

                鉄砲証文-03.jpg

   解読文

   右之趣相背右鉄砲を以悪事仕出候ハゝ本人者
   不及申名主組頭五人組迄何様之曲事ニも可被
   仰付候尤当卯十一月ニ至り鉄砲打止御取上ケ被成候
   御定メニ御座候其節鉄砲不残名主方江取上置キ
   名主組頭連印を以十一月晦日限御注進可申上旨被
   仰渡奉畏候為後日證文差上申所仍如件

     文政二卯年正月   上州緑埜郡三波川村
                         預り主  印
                         五人組  印


    読み下し文

   右の趣相背き、右鉄砲を以って悪事仕り出候はば、本人は
   申すに及ばず、名主・組頭・五人組迄、何様の曲事にも
   仰せ付けらるべく候、もっとも当卯十一月に至り、鉄砲打止め御取上げ成られ候
   御定めに御座候、其の節、鉄砲残らず名主方へ、取り上げ置き
   名主・組頭連印を以って、十一月晦日限り御注進申し上ぐべき旨
   仰せ渡され、畏み奉り候、後日の為、證文差し上げ申す所、よって件の如し

     文政二卯年正月   上州緑埜郡三波川村
                          預り主  印
                          五人組  印

 翻刻の際、「より」の合字は、フォントが存在しないため、平仮名で「より」としました。

 同様にも「鹿」「迄」等は異体字を使用しているが、フォントが存在しないため、常用漢字で代用しました。

 また、漢文のように、返って読む部分に付いても、「返り点」等は、付してありません。

 文中の「猪鹿」に関しては、「イノシシ」と「シカ」の、二種類の動物として解釈しましたが、「古文書解読事典」等には、「猪鹿」と書いて、「いのしし」と読むと思われる文例が掲載されているものもあり、この古文書の場合も、「猪鹿」を「いのしし」と読んで、偶蹄目イノシシ科のイノシシを指す可能性もあり得ます。

 尚、この「鉄砲證文」は、既にホームページ「風の森」に掲載済みの古文書ですが、そちらには解読文のみを添えてあり、読み下し文は載せていないため、原資料の画像と共に、改めてここに掲載しました。

 この古文書の内容の説明に就いては、メインブログ「風の詩」の「鉄砲證文」を参照下さい。

 また、古文書の画像は、クリックすると拡大表示されます。
 拡大した画像を、一旦保存して、A4サイズで印刷すると、ほぼ原寸大の文書の複製が出来ますから、古文書の解読に興味のある方は、資料としてご利用下さい。


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